トピックス:結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の対象費用拡大
◆結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置について
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置は、父母や祖父母(直系尊属)から結婚・子育て資金を贈与された場合、贈与額1,000万円まで贈与税が非課税となる制度です。
- 【対象期間】
平成27年4月1日~平成31年3月31日
- 【受贈者の年齢制限】
20歳以上50歳未満
- 【手続】
金融機関等との一定の契約に基づき『結婚・子育て資金口座の開設』等を行う
- 【申告】
金融機関等の営業所等を経由して『結婚・子育て資金非課税申告書』を提出
- 【対象となる費用】
・結婚費用(300万円が限度)
挙式費用/衣装代等の婚礼費用/家賃・敷金等の新居費用/転居費用
・妊娠・出産・育児用
不妊治療・妊婦健診費用/分べん費等・産後ケア費用/子の医療費、保育料
◆改正の内容
非課税措置となる対象費用が次の通り追加されました。
- ・不妊治療費のうち、薬局に支払う医薬品代(処方せんに基づき処方されるもの)
- ・産前産後の母親の医療費、薬局に支払う医薬品代(処方せんに基づき処方されるもの)
- ・母親の産後健診費用
◆適用期日
平成28年4月1日以後に支払うこれらの費用について適用されます。