相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その土地を含む)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するものです。
相続財産に係る譲渡所得の課税の特例との選択適用となりますが、居住用財産の買換え等の特例とは重複適用できます。
この特例は、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に譲渡した場合に適用されます。
詳しい内容については国土交通省HP「空き家の発生を抑制するための特例措置」をご覧ください。
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