平成28年7月1日から施行された中小企業等経営強化法では、中小企業者等が経営力を向上させる計画を策定し、国の認定を受けた上で一定の要件を満たす機械装置を取得した場合に、原則として3年間の固定資産税が2分の1に軽減される特例を規定しています。
平成28年7月1日から平成31年3月31日までの期間内に取得した機械装置が対象
(基本的な手続きの流れ)
証明書の取得 ➡ 計画の認定 ➡ 設備の取得 ➡ 申告書の提出
設備投資を促進するための中小企業等への優遇措置はいくつかありましたが、固定資産税を軽減するというものは史上初です。今回の措置は赤字企業にとってもメリットがあり、機械装置の設備投資を予定していない企業にとっても、計画書の認定を受けることで低利融資など金融支援を受けることができるものとなっています。詳しくは、担当者へお問い合わせいただくか、中小企業庁HP(http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kyoka/)をご確認ください。
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