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トピックス:通勤手当の非課税限度額

通勤手当の非課税限度額の引上げ

◆改正の内容

新幹線を利用した地方から大都市圏への通勤など、近年における通勤手当の実態等を踏まえ、平成28年度の税制改正により、給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。1ヶ月当たりの非課税限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。

◆改正後の非課税限度額

区分 課税されない金額
改正後 改正前
【1】交通機関または有料道路を利用する人に支給する通勤手当 1ヶ月当たりの合理的な
運賃等の額
(最高限度 150,000円)
(最高限度 100,000円)
【2】自動車・自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 片道55km以上 31,600円 同左
片道45km以上
55km未満
28,000円 同左
片道35km以上
45km未満
24,400円 同左
片道25km以上
35km未満
18,700円 同左
片道15km以上
25km未満
12,900円 同左
片道10km以上
15km未満
7,100円 同左
片道2km以上
10km未満
4,200円 同左
片道2km未満 (全額課税) 同左
【3】交通機関を利用している人に支給する定期乗車券 1ヶ月当たりの合理的な
運賃等の額
(最高限度 150,000円)
(最高限度 100,000円)
【4】交通機関または有料道路を利用するほか、交通用具も使用している人に支給する通勤手当や定期乗車券 1ヶ月当たりの合理的な
運賃等の額と【2】の金額との合計額
(最高限度 150,000円)
(最高限度 100,000円)

◆適用期日

この改正は、平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当(同日前に支払われるべき通勤手当の差額として追加支給するものを除きます)について適用されます。

◆課税済みの通勤手当についての精算

平成28年1月1日以後に支払われるべき通勤手当のうち、改正前の非課税規定を適用したところ課税されたもので、改正後の非課税規定を適用した場合に過納となる場合には、平成28年の年末調整の際に精算することになります。

  • 島田会計Staff Profile
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