現行の医療費控除では、風邪薬などの市販薬の購入代金は控除対象になりますが、医療費の合計額が10万円を超えないと控除が受けられないため、市販薬の購入だけでは控除の適用は難しいという現実がありました。
医療需要の増大をできる限り抑えつつ、国民の健康寿命が延伸する社会を実現するためには、国民自らが健康管理を進めるセルフメディケーション(自主服薬)を推進することが重要であることから、医療用医薬品から転用した一定の市販薬(スイッチOTC医薬品)を購入した場合に購入費用を所得控除する制度が創設されることになりました。
健康の維持増進及び疾病予防のため、一定の取組(特定健康診査、予防接種、定期健康診断、健康診査、がん検診)をする個人(生計を一にする配偶者その他の親族を含む)が、一定のスイッチOTC医薬品を購入した場合、購入額の合計額が年間で1万2千円を超えるときは、超える部分(8万8千円を限度)が所得から控除されます。
ただし、この制度の適用を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできません。
<一定のスイッチOTC医薬品とは>
OTC(Over The Counter)医薬品とは、カウンター越しに売られる医薬品(市販薬)のことです。OTC医薬品は、リスクの高さにより「要指導医薬品」と「一般用医薬品(第1類・第2類・第3類)」に区分されます。これらの要指導医薬品と一般用医薬品のうち、医師の処方箋に基づき薬剤師が調剤する医療用医薬品から市販薬に転用(スイッチ)された一定の医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く)が、「一定のスイッチOTC医薬品」になります。
この制度は、平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間のOTC医薬品の購入費に適用されます。
詳しい内容については厚生労働省HP「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について」をご覧ください。
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