トピックス:電子帳簿保存法におけるスキャナ保存要件の改正
スキャナ保存の要件が改正されました
スマートフォンやクラウドサービス等が発達してきた近年、データによる経理処理を行えるよう、スマートフォン等を使用して社外において経理処理前に国税関係書類の読み取りを行う仕組みの整備が課題とされてきました。こうした課題に対応するため、平成27年度税制改正に引き続き、平成28年度税制改正においても「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」の一部が改正され、いわゆるスキャナ保存の要件のうち一部が改正されました。
◆改正の概要
- スキャナについて「原稿台と一体型に限る」要件を廃止
国税関係書類の読み取りを行うスキャナについて、「原稿台と一体型に限る」という要件がありましたが、この要件が廃止されました。
- 領収書等の受領者等が読み取る場合の要件を整備
領収書や請求書等について、その受領者や作成者が読み取る場合、受領後等、その者が署名の上、3日以内にタイムスタンプを付すことが要件とされました。
*上記(1)(2)の改正により、受領した領収書を社外においてスマートフォンで読み取ることができるようになりました。
◆申請書の提出
- 申請書の提出時期
上記の改正に係る申請書は平成28年9月30日から受付となります。承認を受けようとする場合には、3ヶ月前の日までに申請書を提出することとなるため平成29年1月1日以後の国税関係書類を改正後の要件でスキャナ保存することとなります。
- 既に申請書を提出している場合
既にスキャナ保存の承認を受けている場合であっても、平成28年9月30日以後に申請書を提出して承認を受けていない場合には従来の方法により保存することとなります。
詳しくは、国税庁ホームページ(電子帳簿保存法について)をご確認ください。