トピックス:企業版ふるさと納税について
地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)
◆概要
法人が、平成28年4月20日から平成32年3月31日までの間に内閣府が認定した地方公共団体(まち・ひと・しごと創生寄附活用事業)へ寄付した場合に、その支出事業年度において、支出額が損金の額に算入され、かつ一定額の税額控除を受けられる制度です。
◆優遇措置の内容
優遇措置は以下の内容になります。(最大で寄付金の額の6割の税負担が軽減)
- 支出した寄付金の損金算入
地方公共団体へ寄付金を支出した場合、その支出額すべてが損金の額に算入されるため約3割の税額を減少させることができます(この内容については、従来からあった寄付金の規定と同じ内容で、新設された制度は下記の(2)、(3)です)。
- 法人住民税から税額控除
- 法人住民税から寄付金の2割を控除することができます。ただし、法人住民税法人税割額の20%の金額が控除できる限度額となります。
- 上記[1]の控除できる限度額に達し控除できない金額がある場合に、青色申告法人は、控除できなかった残りの金額と寄付金の額の1割の金額とのいずれか小さい方の金額を法人税から控除することができます。ただし法人税額の5%の金額が控除できる限度額となります。
- 法人事業税から税額控除
法人事業税から寄付金の1割を控除することができます。ただし、法人事業税の20%の金額が控除できる限度額となります(平成29年4月1日以後に開始する事業年度からは、法人事業税の15%の金額が控除できる限度額となります)。
◆留意事項
主なものは以下の事項になります。
- 1回あたりに寄付金の額が10万円以上支出したものが、この制度の対象となります。
- 法人の本社等が所在する地方公共団体への寄付金は、この制度の適用を受けることはできません。
- 赤字である法人の場合は、税額控除ができる税金がないため、メリットがありません。
詳しい内容については、「首相官邸ホームページの地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)活用の手引き(pdf)」をご覧ください。