トピックス:小規模事業者持続化補助金について
小規模事業者持続化補助金の公募スタート
◆概要
この制度は、小規模事業者の事業の持続的発展を後押しするため、小規模事業者が、商工会・商工会議所の支援を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って取り組む販路開拓等に対し、計画にかかる対象となる費用の2/3(上限50万円)を補助するものです。(ここで取り上げる‘一般型’の他に‘熊本地震対策型’‘台風激甚災害対策型’の2つがあります。)
◆申し込み期間
平成28年11月4日(金)から平成29年1月27日(金)
◆補助対象者
次に掲げる業種を主たる事業として営む会社(※1)及び個人事業主(※2)で、次の区分に応じ、常時使用する従業員の数がそれぞれに定める人数以下のもの。
- 卸売業・小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業以外)…5人
- サービス業のうち宿泊業・娯楽業、製造業その他 …20人
- 株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、又は特例有限会社
- 医師、歯科医師、助産師等は対象となりません。
◆補助対象事業
次の要件をすべて満たしている事業
- 策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
- 商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。
- 以下に該当する事業を行うものではないこと。
- 同一内容の事業について、国等が助成する他の制度と重複する事業
- 本事業完了後、概ね一年以内に売上につながることが見込まれない事業
- 公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
◆基本的な手続きの流れ
- 「経営計画書」及び「補助事業計画書」を作成し、地域の商工会議所窓口へ提出の上、「事業支援計画書」の作成・交付を依頼
- 【1】とその他必要書類を申し込み期間までに日本商工会議所(補助金事務局)へ送付
※申し込み期間の締め切りは、日本商工会議所へ送付する資料の提出期限ですので、余裕をもって地域の商工会議所への提出(【1】)を行ってください。
- 日本商工会議所の審査、採択、交付決定後、「交付決定通知書」を受領し計画を実施
※「交付決定通知書」受領前の経費の発注・契約・支出行為については、補助の対象とはなりませんのでご注意ください。
- 所定の期限までに日本商工会議所へ実績報告書等を提出
- 日本商工会議所による報告書等の確認後、補助金を請求し受領
◆まとめ
従業員の賃金を引き上げる取組や雇用を増加させる取組、買物弱者対策の取組、海外展開の取組に対しては、補助金の上限が100万円へ引き上げられます。対象費用の詳細や申請の様式等は日本商工会議所ホームページに記載がありますので、そちらをご確認いただくか、担当者へお問い合わせください。