「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」とは、中小企業が取得価額30万円未満の減価償却資産を取得した場合、1事業年度あたり合計300万円を上限として、一定の要件の下で全額を損金算入できるものです。
平成28年度税制改正では、マイナンバーや消費税複数税率対応で事務負担増が集中する中小企業を支援するため、適用対象となる中小企業者の範囲を見直し、資本金1億円以下(資本金基準)の法人であっても常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人を除外した上で(従業員基準)、適用期限を平成30年3月31日まで2年延長されました。
平成30年3月31日までに取得、または製作、建設し、その法人の事業の用に供した減価償却資産について適用されます。
資本金基準 | 「取得日及び事業供用日」 |
従業員基準 |
|
少額減価償却資産の「取得日及び事業供用日」に資本金が1億円を超えている場合には本特例は適用できませんが、「取得日及び事業供用日」に資本金が1億円以下の場合に、たとえ「取得日及び事業供用日」の従業員数が1,000人を超えていたとしても「事業年度終了日」に1,000人以下となっていれば同特例を適用できることになります。
Copyright © 2024 Shimadakaikei All Rights Reserved.