消費税の増税の延期に伴い「住宅取得等資金の贈与税の非課税」の適用期限が平成33年12月31日まで延長され(改正前は平成31年6月まで)、非課税限度額に係る住宅用の家屋の新築等に係る契約の締結期間が以下の通りとなります。
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に直系尊属からの贈与により住宅取得等資金を取得した一定の要件を満たす方がその住宅取得等資金を自己の居住の用に供する住宅用家屋の新築、取得又は増改築等の対価に充てた場合において、一定の要件を満たすときは、その住宅取得等資金の内、非課税限度額までの金額については贈与税が非課税となります。
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家屋の種類 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
契約締結日 |
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平成27年12月31日まで | 1,500万円 | 1,000万円 | |
平成28年1月1日から平成32年3月31日まで | 1,200万円 | 700万円 | |
平成32年4月1日から平成33年3月31日まで | 1,000万円 | 500万円 | |
平成33年4月1日から平成33年12月31日まで | 800万円 | 300万円 |
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家屋の種類 | 省エネ等住宅 | 左記以外の住宅 |
契約締結日 |
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平成31年4月1日から平成32年3月31日まで | 3,000万円 | 2,500万円 | |
平成32年4月1日から平成33年3月31日まで | 1,500万円 | 1,000万円 | |
平成33年4月1日から平成33年12月31日まで | 1,200万円 | 700万円 |
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