本則課税を採用し高額な資産を購入し消費税の還付を受け、その後簡易課税の適用により課税売上高から仕入れ控除税額の計算を行うこと等により、消費税の二重控除ができる租税回避行為が行われてきました。それを封じるため今回の規定が制定されました。
事業者が、納税義務の免除及び簡易課税制度の適用を受けない課税期間中に高額特定資産(※1)の仕入れ等を行った場合には、その特定高額資産の仕入れ等を行った日の課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間については、納税義務の免除の規定と簡易課税制度の適用ができません。
また、自己建設高額特定資産(※3)については、当該自己建設高額特定資産の建設等に要した仕入れ等の支払対価の額の累計額が1,000万円以上となった日の属する課税期間の翌課税期間から、当該建設等が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間までの各課税期間においては、納税義務の免除及び簡易課税制度の適用ができません。
この規定により本則課税を採用している事業者が、高額特定資産の取得等をし消費税の還付を受けてもその課税期間の初日以後3年(=基本はその課税期間の翌年と翌々年)は納税義務の免除や簡易課税制度を適用することができなくなりました。よって上記の改正の背景にあったような消費税の二重控除が封じられました。
この規定は、平成28年4月1日以後に高額特定資産の取得等された場合に適用されます。(ただし、平成27年12月31日までに締結された契約に基づき取得した高額特定資産等についてはこの規定の適用はありません。)
詳しい内容については、「消費税法改正のお知らせ」をご覧いただくか、担当者にご確認ください。
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