平成29年度税制改正において、所得拡大促進税制が見直されました。
中小企業については、現行の支援措置に加え、前年度比2%以上の賃上げを行う企業について前年度からの給与増加額への支援を大幅に拡充します。
大企業については前年度比2%以上の賃上げを行う企業に支援を重点化した上で、前年度からの給与増加額への支援を拡充します。
【改正前】
要件1~3を満たす場合
給与等総支給額の24年度からの増加額の10%を税額控除
(法人税額の10%(中小は20%)が上限)
【改正後】
<大企業(資本金1億円超)>
要件1~3を満たす場合
給与等支給総額の24年度からの増加額に対する10%の税額控除に加え、
前年度からの増加額について税額控除を2%上乗せ(合計12%)
<中小企業(資本金1億円以下)>
要件1~3(1)を満たす場合
給与等総支給額の24年度からの増加額の10%を税額控除
(改正前と変更なし)
要件3(2)も満たす場合
給与等総支給額の24年度からの増加額に対する10%の税額控除に加え、
前年度からの増加額について税額控除を12%上乗せ(合計22%)
Copyright © 2024 Shimadakaikei All Rights Reserved.