中小・小規模事業者の「攻めの投資」を後押しするため、平成10年に導入された中小企業投資促進税制の上乗せ措置を改組し、新たに「中小企業経営強化税制」が創設され、一定の器具備品及び建物附属設備が対象設備に追加されました。
中小企業投資促進税制は、機械・装置など一定の設備投資を行った場合に、取得価額の30%の特別償却又は7%の税額控除(税額控除は個人事業主及び資本金3,000万円以下の中小企業のみ対象)が選択適用できるものです。 また生産性向上に資する一定の設備投資を行った場合には、(1)特別償却割合30%を即時償却に、(2)個人事業主及び資本金3,000万円以下の中小企業のみ対象となる税額控除割合を7%から10%に、(3)資本金3,000万円超1億円以下の中小企業についても7%の税額控除が適用できる上乗せ措置が設けられています。
類型 | 生産性向上設備(A類型) | 収益強化設備(B類型) |
要件 |
(1)経営強化法の認定 (2)生産性が旧モデル比年平均1%以上改善する設備 |
(1)経営強化法の認定 (2)投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備 |
対象設備 |
■機械・装置(160万円以上) ■測定工具及び検査工具(30万円以上) ■器具・備品(30万円以上) ■建物附属設備(60万円以上) ■ソフトウェア(70万円以上) |
■機械・装置(160万円以上) ■工具(30万円以上) ■器具・備品(30万円以上) ■建物附属設備(60万円以上) ■ソフトウェア(70万円以上) |
確認者 | 工業会等 | 経済産業局 |
その他要件 |
生産等設備を構成するものであること 国内への投資であること 中古資産・貸付資産でないこと 等 |
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税制措置 | 即時償却又は7%税額控除(資本金3千万円以下もしくは個人事業主は10%) |
中小企業投資促進税制のうち、通常措置については「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」とともに適用期限が2年延長され、上乗せ措置については「中小企業経営強化税制」として改組されるとともに、これまで対象外だった一定の器具備品・建物附属設備を新たに対象に追加しています。
(1)中小企業経営強化税制
中小企業投資促進税制の上乗せ措置を改組・新設した中小企業経営強化税制では、平成29年4月1日から31年3月31日までの間に取得し事業の用に供する、生産性の向上に資する設備として生産性向上設備(A類型)又は収益強化設備(B類型)のいずれかの要件を満たす設備で、その設備投資が中小企業等経営強化法における経営力向上計画書の認定をうける必要があります。
(2)商業・サービス業等活性化税制
中小企業投資促進税制の通常措置を商業・サービス業・農林水産業活性化税制については、制度内容に改正点はありませんが、一定の設備投資をした場合に取得価額の30%特別償却又は7%の税額控除ができる措置が平成31年3月31日まで2年間延長されました。
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