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トピックス:仮想通貨に係る課税関係の見直し

仮想通貨の消費税が非課税になりました。

これまで仮想通貨については、消費税法上は「モノ」や「サービス」と同様に扱われ課税対象として規定されていました。一方、銀行券・小切手等の支払手段やプリペイドカード等の譲渡は、非課税対象とされていました。
しかし、仮想通貨が普及している主要7か国(G7)で仮想通貨を消費税の課税対象としているのは日本のみであること、日本でも近年、仮想通貨による取引が拡大傾向にあり、平成28年5月に成立した改正資金決済法により仮想通貨がプリペイドカードなどと同じ「支払手段」と定義づけられたことから、税制面でも見直しが行われることとなりました。

※仮想通貨とは…
インターネットを通して不特定の者との間で物品やサービスの購入及び売却を行なうことができる仮想の通貨で、法定通貨のような特定の国家による保証を持っていないもの。代表格はビットコイン。

◆改正の内容

仮想通貨の取引について消費税が非課税とされました。ただし、駆け込みで大量に仕入を行われることを防止する措置として「施行日の前日(平成29年6月30日)までに税抜100万円以上の仮想通貨を有していた場合において、6月中の平均保有量に比べ同月30日時点の保有数量が増加していたとき」について、その増加分については、仕入税額控除は適用されないこととされています。

◆適用時期

平成29年7月1日以後に国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されます。

  • 島田会計Staff Profile
  • 株式会社リリーフSTSS

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