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トピックス:災害関連措置の常設化

災害関連措置の常設化について

これまで大規模な自然災害等が発生した場合には税制措置が個別に設けけられてきましたが、近年災害が頻発していることから、平成29年度税制改正で常設化されることとなりました。

◆常設化された主な災害関連措置

  1. 住宅取得等資金の贈与税の非課税特例

    災害により新築等した住宅用家屋が滅失した場合は居住要件(贈与の翌年12月31日までに居住すること)が免除され、住宅取得等資金の贈与税の特例の適用を受けることができます。
    また、贈与により金銭の取得をした人が、災害に起因するやむを得ない事情により、取得期限(贈与の翌年3月15日)までに住宅用家屋の新築等ができなかったときは、取得期限と居住期限(贈与の翌年12月31日まで)が1年延長されます。
    ※29年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用。

  2. 災害損失の繰戻しによる法人税額の還付

    災害のあった日から同日以後1年を経過する日までの間に終了する各事業年度又は災害のあった日から同日以後6月を経過する日までの間に終了する中間期間(災害欠損事業年度)において生じた欠損金額がある場合には、「災害欠損事業年度において生じた欠損金額」のうち「災害により生じた欠損金額」に達するまでの金額について、その欠損事業年度開始の日前1年(青色申告の場合は2年)以内に開始した事業年度の法人税額の還付を受けることができます。
    ※29年4月1日から適用。

  3. 財形非課税貯蓄の払出しに係る特例

    勤労者等の居住している家屋が災害で全壊、流失、半壊、床上浸水等の損害を受けた場合、災害等の事由が生じた日から1年が経過する日までに災害等に起因した財形非課税貯蓄の払出しを行っても、目的外の払出しには該当しないものとみなし、払出しに係る利子等に対する課税は行われないこととなりました。
    ※29年4月1日以降の払出しから適用。

他にも住宅ローン控除の特例、非上場株式等にかかる相続税・贈与税の納税猶予の特例等の措置がありますが、特定非常災害(著しく異常かつ激甚な非常災害として政令で指定される災害のこと)に指定された災害のみ適用の対象となる措置もありますので、ご留意ください。

  • 島田会計Staff Profile
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