現在日本で働く外国人労働者の数は、年々増加傾向にあります。昨年10月末時点で、100万人を突破し、そのうち約20%がアルバイトなどとして働く外国人留学生であります。
(厚生労働省HP:「外国人雇用状況」の届出状況まとめより)
税務上、アルバイトとして雇う外国人留学生への給与は、原則、所得税の課税対象となります。
しかし、一部の国に関しては租税条約や租税協定の中の学生条項の規定により免税となる場合もあります。租税条約の有無及び免税になるかどうかについては、各国条件が異なるので確認が必要です。以下日本において外国人留学生の多い国の状況を記載します。
国 | 租税条約等の有無 | 学生条項の内容 | |
中国 | ○ | 免税 | 中国人留学生は基本的に免税 |
韓国 | ○ | 5年間は免税 | 年間2万米ドル(日本円、韓国ウォンによるその相当額)を超えないもの |
ベトナム | ○ | × | 日本国外から支払われるもののみ免税 |
フィリピン | ○ | 5年間は免税 | 年間1,500米ドル(日本円、フィリピン・ペソによるその相当額)を超えないもの |
ブラジル | ○ | 3年間は免税 | 年間1,000米ドル(日本円、ブラジルの通貨によるその相当額)を超えないもの |
免税措置を受けてもらうには、給与等が支払われる日の前日までに、所轄の税務署へ給与等の支払者を経由して、租税条約に関する届出書及び在学する学校が発行する在学証明書を提出する必要があります。
※原則、支払われる日の前日までに届出書を提出する必要がありますが、事後的な還付請求により対応することも可能です。
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