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トピックス:仮想通貨に関する所得について

仮想通貨に関する所得の計算方法等

ビットコインに代表される仮想通貨の課税関係について注目される中、平成29年9月にタックスアンサー(「№1524ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」)が公表され、12月にその具体的な計算方法等の取りまとめが公表されました。

◆課税関係

ビットコインを使用することで生じた利益は所得税の課税対象となり、原則として雑所得に区分されます。

◆所得の計算方法

  1. 売却した場合
    保有する仮想通貨を売却した場合には、売却価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
  2. 決済に使用した場合
    保有する仮想通貨を商品購入の際の決済に使用した場合には、その商品価額と仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。
  3. 交換した場合
    保有する仮想通貨を他の仮想通貨の購入の際の決済に使用した場合には、その他の仮想通貨の時価と保有する仮想通貨の取得価額との差額が所得金額となります。

◆取得価額

複数回にわたり取得する仮想通貨の取得価額の算定方法は移動平均法を用いるのが相当とされていますが、継続適用を要件に総平均法を用いても差し支えないとされています。

◆所得区分

原則として雑所得に区分されますが、事業所得等の各種所得の起因となる行為に付随して生じる場合は、その所得区分は事業所得となります。例えば、事業所得者が事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合やその収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合などがあります。

◆損失の取扱い

仮想通貨の取引により雑所得の金額に損失が生じた場合、その損失については雑所得以外の他の所得と通算することはできません。

  • 島田会計Staff Profile
  • 株式会社リリーフSTSS

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