ビットコインに代表される仮想通貨の課税関係について注目される中、平成29年9月にタックスアンサー(「№1524ビットコインを使用することにより利益が生じた場合の課税関係」)が公表され、12月にその具体的な計算方法等の取りまとめが公表されました。
ビットコインを使用することで生じた利益は所得税の課税対象となり、原則として雑所得に区分されます。
複数回にわたり取得する仮想通貨の取得価額の算定方法は移動平均法を用いるのが相当とされていますが、継続適用を要件に総平均法を用いても差し支えないとされています。
原則として雑所得に区分されますが、事業所得等の各種所得の起因となる行為に付随して生じる場合は、その所得区分は事業所得となります。例えば、事業所得者が事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合やその収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合などがあります。
仮想通貨の取引により雑所得の金額に損失が生じた場合、その損失については雑所得以外の他の所得と通算することはできません。
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