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トピックス:中小企業者向けの租税特別措置の要件

中小企業者向けの租税特別措置の要件の見直しについて

平成29年の税制改正において、財務状況が脆弱な中小企業を支援するという租税特別措置の趣旨に反して財務状況が脆弱ではない中小企業にも適用されていることから、中小企業に適用される租税特別措置の適用範囲の見直しが行われた。

◆適用除外事業者(適用制限を受ける中小企業)

租税特別措置法を適用する事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度(以下「基準年度」という)の所得の金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額が15億円を超える法人に対して適用制限がある。

基準年度の所得の
金額の合計額
× 12 15億円超で
適用除外事業者
各基準年度の月数の合計数

※ただし、設立事業年度から3年を経過していない場合、基準年度に欠損金の繰戻還付の規定の適用を受けた場合並びに、基準年度において合併、分割又は現物出資があった場合などは上記計算の他に一定の調整が行われる。

◆適用開始時期

2019年4月1日以後に開始する事業年度から適用される。

◆適用制限される主な租税特別措置法

  1. 現時点で2019年4月1日以後も存続する租税特別措置法
    1. 中小企業技術基盤強化税制(研究開発費の税額控除)
    2. 中小企業等の貸倒の特例(法定繰入率に基づく計算)
    3. 地方活力向上地域において特定建物等を取得した場合の特別償却
    4. その他
  2. 適用期限が延長された場合の租税特別措置法
    1. 所得拡大促進税制
    2. 法人税率の特例(中小法人等の法人税15%の軽減税率)
    3. 中小企業者等の少額減価償却資産の損金算入の特例
    4. その他

◆適用制限されない主な租税特別措置法

  1. 交際費の定額控除限度額
  2. 欠損金の繰戻還付の制限規定
  3. その他
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