平成29年の税制改正において、財務状況が脆弱な中小企業を支援するという租税特別措置の趣旨に反して財務状況が脆弱ではない中小企業にも適用されていることから、中小企業に適用される租税特別措置の適用範囲の見直しが行われた。
租税特別措置法を適用する事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度(以下「基準年度」という)の所得の金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに12を乗じて計算した金額が15億円を超える法人に対して適用制限がある。
基準年度の所得の 金額の合計額 |
× | 12 | = | 15億円超で 適用除外事業者 |
各基準年度の月数の合計数 |
※ただし、設立事業年度から3年を経過していない場合、基準年度に欠損金の繰戻還付の規定の適用を受けた場合並びに、基準年度において合併、分割又は現物出資があった場合などは上記計算の他に一定の調整が行われる。
2019年4月1日以後に開始する事業年度から適用される。
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