今年度の税制改正において「生産性向上特別措置法」が創設されました。
今後3年間を集中投資期間と位置づけ、中小企業の生産性革命の実現のため、市町村の認定を受けた中小企業の設備投資の固定資産税で特例を受けることができます。
生産性向上特別措置法とは、認定を受けた中小企業の設備投資について、市町村の判断により、新規取得設備の固定資産税が最大3年間ゼロ(市町村の条例で定める割合)になる制度です。
<対象者>
「導入促進基本計画」の同意を受けた地域に所在している中小企業基本法上の中小企業者のうち、固定資産税の特例を利用できるのは資本金1億円以下の法人等(大企業の子会社を除く)に限る。
<要件>
生産若しくは販売又は役務の提供の用に供する設備であって、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する設備への投資で、導入により労働生産性が3%以上向上するもの。
<資産の種類>
<特例措置>
固定資産税の課税標準を、3年間 ゼロ~1/2(市町村の条例で定める割合)に軽減
<適用期限>
2020年度末まで
Copyright © 2024 Shimadakaikei All Rights Reserved.