トピックス:個人所得課税について
個人所得課税の見直し
給与所得控除及び公的年金等の控除から基礎控除への振替や、給与所得控除等の上限額の設定が行われます。ここでは給与所得控除と基礎控除の改正の概要について解説いたします。
◆改正の内容
- (1)給与所得控除の改正
給与所得控除については控除額を一律10万円引き下げるとともに、給与所得控除の上限額が適用される給与所得等の収入金額を850万円、その上限額が195万円に引き下げられます。この結果、給与所得控除額が次の通りとなります。
給与等の収入金額 |
給与所得控除額 |
162.5万円以下 |
55万円 |
162.5万円超180万円以下 |
その収入金額×40%-10万円 |
180万円超360万円以下 |
その収入金額×30%+8万円 |
360万円超660万円以下 |
その収入金額×20%+44万円 |
660万円超850万円以下 |
その収入金額×10%+110万円 |
850万円超 |
195万円 |
ただし、給与等の収入金額が850万円を超える場合でも本人が特別障害者に該当する場合や扶養親族に23歳未満や特別障害者控除の対象となる者等が同一生計にいる場合には、所得金額調整控除が手当されます。
この改正により給与所得の源泉徴収税額表等の変更も行われますのでご注意ください。
- (2)基礎控除の改正
控除額を一律10万円引き上げ48万円(改正前38万円)とするとともに、合計所得金額が2,400万円を超える個人については、その合計所得金額に応じて控除額が逓減し、合計所得金額が2,500万円を超える個人については基礎控除を適用できないこととされました。
この結果、基礎控除額が次の通りとなります。
合計所得金額 |
基礎控除額 |
2,400万円以下 |
48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 |
32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 |
16万円 |
- (3)適用時期
これらの改正は平成32年分以後の所得税及び33年度分以後の個人住民税から適用されます。まだ先の話ですが、平成31年の年末調整事務の平成32年分扶養控除申告書等に影響が出てきますのでご注意ください。