平成30年度税制改正で所得税の見直しによる基礎控除の引き上げや、税務手続きの電子化を推進する観点から青色申告特別控除について見直しが行われました。
青色申告者に対する特典の一つとして、一定の要件を満たすと所得金額から65万円または10万円を控除できる制度です。
65万円の青色申告特別控除を受けるためには
上記の要件を満たしていない簡易帳簿や現金主義によることを選択している場合は10万円の控除が受けられます。
取引を複式簿記によって記帳している者に係る青色申告特別控除の控除額が55万円に引き下げられました(改正前65万円)。
ただし、(1) 電子帳簿による保存、(2) e-Taxによる電子申告のいずれかを満たしている場合にはこれまでと同様に青色申告特別控除の控除額が65万円とされます。
なお、今回は「10万円控除」については変更はありませんでしたが、事業所得等に係る適正な申告に向けた取り組みが検討されることから、今後要件等の見直しが行われる可能性があります。
控除額 | 要件 | |||
青色申告 特別控除 |
基礎控除 | 合計 | 記帳方法 | 申告方法 |
65万円 | 38万円 | 103万円 | 複式簿記で記帳 | 申告書にB/S、P/Lを添付、期限内に申告 |
10万円 | 38万円 | 48万円 | 簡易な方法で記帳 (所得300万円以下は現金主義も可) |
申告書にP/Lを添付(B/Sは不要) 期限後申告でも可 |
控除額 | 要件 | |||
青色申告 特別控除 |
基礎控除 | 合計 | 記帳方法 | 申告方法 |
65万円 | 48万円 | 113万円 | 改正前の「65万円控除」と同じ + 電子帳簿保存またはe-Taxによる電子申告 |
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55万円 | 48万円 | 103万円 | 改正前の「65万円控除」と同じ | |
10万円 | 48万円 | 58万円 | 改正前の「65万円控除」と同じ |
平成32年分以後の所得税について適用されます。
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