観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するために、「国際観光旅客税」が創設されました。
「国際観光旅客税」は、原則として、船舶または航空会社(特別徴収義務者)が、チケット代金に上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から徴収(出国1回につき1,000円)し、これを国に納付するものです。
納税義務者 | 航空機又は船舶により出国する一定の者(国際観光旅客等) |
非課税等 |
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税率 | 出国1回につき1,000円 |
徴収・納付 |
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適用時期 |
平成31年1月7日(月)以後の出国に適用 (同日前に締結された運送契約による国際旅客運送事業に係る一定の出国を除く) |
「国際観光旅客等」には、観光目的のほか、ビジネス、公務、就業、留学又は医療目的など、その目的を問わず本邦から出国する者も含まれます。
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