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トピックス:配偶者控除等申告書の記入方法

給与所得者の配偶者控除等申告書の記載について

平成30年度から配偶者特別控除の所得控除の範囲が拡大されたため、平成30年度の年末調整に関する書類について今までの『給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』が『給与所得者の保険料控除申告書』と『給与所得者の配偶者控除等申告書』に分けられました。『給与所得者の保険料控除申告書』は今までと同じですので、今回は『給与所得者の配偶者控除等申告書』の記入方法についてご説明させていただきます。

1.『あなたの本年中の合計所得金額の見積額』

この欄には、所得控除を受ける方の合計所得金額を記入します。先に下記3.の『合計所得金額の見積額の計算』の欄を計算し、その金額を記入します。
判定の欄には、上記の見積額の金額に合う部分にチェックを入れます。
区分Ⅰの欄にチェックを入れた部分に記入のあるアルファベット(A B C)を記入します。

2.『配偶者』

『あなたの本年中の合計所得金額の見積額』の下の欄に配偶者の欄があります。
その欄には配偶者の方の氏名等を記入しますが、右半分の部分に『配偶者の本年中の合計所得金額の見積額』を記載する欄がありますが、その部分は上記1.と同じで下記3.で計算したものを記入します。
判定の欄も同じで上記金額に合う部分にチェックを入れます。
区分Ⅱの欄には、チェックを入れた部分に記載のある数字(① ② ③ ④)を記入します。

3.『合計所得金額の見積額の計算表』

ここが一番重要な欄になります。
左側にある『あなたの合計所得金額(見積額)』の欄には所得控除を受ける本人の所得を所得の種類ごとに記入します。右側にある『配偶者の合計所得金額(見積額)』の欄には配偶者の所得を所得の種類ごとに記入します。

  1. 給与所得には、給与、賞与等の収入がある方が記入します。
  2. 事業所得には、個人事業主をされている方が記入します。
  3. 雑所得には、公的年金等の収入などがある方が記入します。
  4. 配当所得には、法人等から配当金を受け取った場合などに記入します。
  5. 不動産所得には、不動産を貸し付けていることでの収入がある方等が記入します。
  6. 退職所得には、退職金などの収入がある方が記入します。
  7. (1)~(6)以外の所得金額には住宅等を売却した収入がある方等が記入します。

ここでは、給与を受け取っている方、事業を行っている方、公的年金を受け取っている方についてご説明したいと思います。
給与、賞与、賃金を受け取っている方は、(1)の給与所得の収入金額等の欄にはその年の給与、賞与等の収入見込額の合計額を記入します。所得金額の欄には収入金額等の欄で記入した金額を基に下記の図にあてはめて計算した金額を記入します。

※(A) ÷ 4 = (B)(千円未満切捨て)
給与等の収入金額 (A) 給与所得の金額 (C)
1円以上650,999円以下 0円 = (C)
651,000円以上1,618,999円以下 (A) - 650,000円 = (C)
1,619,000円以上1,619,999円以下 969,000円 = (C)
1,620,000円以上1,621,999円以下 970,000円 = (C)
1,622,000円以上1,623,999円以下 972,000円 = (C)
1,624,000円以上1,627,999円以下 974,000円 = (C)
1,628,000円以上1,799,999円以下 ※(B)×2.4 = (C)
1,800,000円以上3,599,999円以下 ※(B)×2.8 - 180,000円 = (C)
3,600,000円以上6,599,999円以下 ※(B)×3.2 - 540,000円 = (C)
6,600,000円以上9,999,999円以下 (A) ×90% - 1,200,000円 = (C)
10,000,000円以上 (A) - 2,200,000円 = (C)

個人事業主として事業を行っている方は、(2)の事業所得の収入金額等の欄にその年の売上見込額を記入します。必要経費の欄にはその売上を獲得するために要した経費等の金額の見込額を記入します。所得金額の欄には上記で計算した収入金額等と必要経費等の差額を記入します。

公的年金等を受取っている方は、(3)の雑所得の収入金額等の欄にその年の公的年金等の収入見込額を記入します。必要経費等の金額は空白にしておき所得金額の欄に下記の控除額を収入から差引いた額を記入します。(マイナスの金額になる方は0円と記入してください。)

受給者の区分 その年中の公的年金等の収入金額 (A) 控除額
年齢65歳以上の人 330万円以下 120万円
330万円超410万円以下 (A)×25%+37.5万円
410万円超770万円以下 (A)×15%+78.5万円
770万円超 (A)×5%+155.5万円
年齢65歳未満の人 130万円以下 70万円
130万円超410万円以下 (A)×25%+37.5万円
410万円超770万円以下 (A)×15%+78.5万円
770万円超 (A)×5%+155.5万円

最後に所得金額を合計して(1)~(7)の合計金額の欄に記入してください。
その金額を上記1.の『あなたの本年中の合計所得金額の見積額』の欄や、上記2.の『配偶者の本年中の合計所得金額の見積額』の欄に記入してください。

4.『控除額の計算』

最後に上記1.の区分Ⅰで記入したA~Cと上記2.の区分Ⅱで記入した①~④にあてはまる金額を『配偶者控除の額』又は『配偶者特別控除の額』の欄に記入します。

上記4.までを記入して完成となりますが、上記3.の部分を記入してあれば、お勤め先の経理の方等が計算して記入してくださるかと思います。
配偶者控除等の計算も複雑になり、この申告書を記入するのも大変だと思います。不明点等ありましたら弊所に気軽にご相談ください。

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