平成29年度の税制改正より上場株式等の配当所得において、所得税と住民税で異なる課税方式を選択することが可能となりました。
以前より確定申告をする際には、上場株式等の配当所得は申告不要制度、申告分離制度、総合課税の3つの課税方法から選択することは可能でした。
平成29年税制改正により所得税と住民税で異なる課税方式を選択することが可能になりました。
しかしながら平成29年の時点ではこの税制改正に対応しきれていない自治体が多く、この制度を利用するにあたって直接自治体の窓口で必要な書類を聞かなくてはならないケースが多々ありました。
制度が始まって2度目の確定申告となった平成30年確定申告においても全国で統一された方式は定まっておらず、各自治体毎に申告方法がわかれているのが現状です。ご利用の際は申告される自治体のHPや窓口などに直接問い合わせることをお勧めします。
【例】平成30年確定申告の上場株式等の配当所得を所得税では総合課税で申告し、住民税では申告不要制度を利用した場合の名古屋市での必要書類
この制度を利用した場合の申告方法は平成29年、30年と申告方法が変わってきており、令和元年の確定申告においても申告方法が変わる可能性が高いと思われます。自治体が発信している最新の情報をご確認ください。
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