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トピックス:中堅・中小企業による設備投資等の支援
中小企業者等の法人税率の特例及び中小企業投資促進税制等の延長等について
平成31年度税制改正において、中堅・中小企業による設備投資等の支援の趣旨より3つ示されました。その中から、「中小企業者等の法人税率の特例及び中小企業投資促進税制等の延長等」をピックアップし、改正点をご紹介いたします。
- 租税特別措置法による軽減税率(税率15%)の適用期限が2年延長されました。
租税特別措置法による軽減税率とは、中小企業者等の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の税率を15%とする制度です。軽減税率を適用しない場合は、法人税の税率は19%となります。
- 中小企業経営強化税制の対象資産を明確化の上、適用期限を2年延長および、中小企業投資促進税制の適用期限が2年延長されました。
中小企業経営強化税制とは、中小企業者等が特定経営力向上設備等の取得等をした場合に即時償却または、7%の税額控除ができる制度です。
中小企業投資促進税制とは、中小企業者等が、特定機械装置等の取得等をした場合に30%の特別償却または、7%の税額控除ができる制度です。
- 商業・サービス業・農林水産業活性化税制については、中小企業の戦略的な投資をしっかりと収益力向上に結び付けていくため、以下の要件を追加した上で、適用期限が2年延長されました。
[追加要件]認定経営革新等支援機関等から、投資を含む経営改善により「売上高又は営業利益が1年間で2%以上向上すること」との確認を受ける必要があります。
商業・サービス業・農林水産業活性化税制とは、商業・サービス業・農林水産業を営む中小企業者が、経営改善のために店舗改修などの設備投資を行った場合に30%の特別償却または、7%の税額控除ができる制度です。
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