トピックス:結婚・子育て資金の贈与について
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置の延長と見直し
◆従来の結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置について
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置は、平成27年度に導入された制度で、父母や祖父母(直系尊属)から結婚・子育て資金を贈与された場合、贈与額1,000万円まで贈与税が非課税となる制度です。
<対象期間>
平成27年4月1日~平成31年3月31日
<対象となる方>
20歳以上50歳未満の子や孫
<手続>
金融機関等との一定の契約に基づき『結婚・子育て資金口座の開設』等を行う
<申告>
金融機関等の営業所等を経由して『結婚・子育て資金非課税申告書』を提出
<対象となる費用>
- ○結婚費用(300万円が限度)
挙式費用/衣装代等の婚礼費用/結婚後の家賃・敷金等の新居費用や転居費用
- ○妊娠・出産・育児用
不妊治療・妊婦健診費用/分べん費等・産後ケア費用/子の医療費、保育料
*不妊治療費のうち、薬局に支払う医薬品代(処方せんに基づき処方されるもの)
*産前産後の母親の医療費、薬局に支払う医薬品代(処方せんに基づき処方されるもの)
*母親の産後健診費用
<契約終了時と課税について>
- ○信託財産がなくなった時
- ○受贈者が50歳になった時点で、残高に贈与税が課税
- ○贈与をした人が亡くなってしまった場合、その時点の残高は相続税の課税価格に加算される
◆改正の内容について
- ○適用期間が、令和3年(2021年)3月31日まで2年延長
- ○受贈者の所得要件として、信託をする日の属する年の前年の合計所得金額が1,000万円を超える受贈者は、この措置の適用を受けることができない
◆適用期日
平成31年4月1日以後に支払うこれらの費用について適用されます。