平成31年度税制改正で、個人事業者の事業承継を促進するため、個人の多様な事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予制度が10年間の期限付きで創設されました。
相続人が事業を継続していく場合に、一定の要件を満たすと、事業用資産の課税価格に対応する事業税・相続税の納税が猶予される制度です。
概要は以下の通りです。
期間 | 10年間の時限措置 (2019年1月1日から2028年12月31日の間に行われる相続・贈与が対象) |
猶予割合 | 100% |
対象資産 | 土地(400m2まで)、建物(800m2まで)、 機械・器具備品、車両・運搬具 生物(乳牛等、果樹等)、無形償却資産(特許権等) |
要件 | 経営承継円滑化法の認定を受けていること。(青色申告書を活用) 2019年4月1日から2024年3月31日までの間に都道府県に承継計画を提出すること。 |
その他 | 事業を廃止した場合は納税。 ただし、事業者が一定の障害に該当した場合や、経営環境悪化による場合は、免除・減免措置あり。 |
なお、認定相続人は相続税の申告期限から3年毎に継続届出書を税務署に提出しなければなりません。
また、個人事業を後継者が承継する際にこれまで主に使われていた小規模宅地等の特例(400m2までの事業用土地の相続税評価額を最大80%減額できる制度)との併用ができませんので、どちらの制度を適用するか慎重に検討する必要があります。
Copyright © 2024 Shimadakaikei All Rights Reserved.