受贈者の所得要件設定や使途の見直し等を行う一方、30 歳以上の就学継続には一定の配慮を行い、適用期限が2年間延長(2021年3月31日まで)されました。
贈与があった年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用できません。
23歳以上の者の教育資金の範囲が下記のものに限定されました。
30歳到達時において、現に(1)学校等に在学し又は(2)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、その時点で残高があっても、贈与税を課税しないこととします。
その後、(1)又は(2)に該当する期間がなかった年の年末に、その時点の残高に対して贈与税を課税することとします(ただし、それ以前に40歳に達した場合には、その時点の残高に対して贈与税を課税することとします)。
贈与者の相続開始前3年以内に行われた贈与について、贈与者の相続開始日において受贈者が次のいずれかに該当する場合を除き、相続開始時におけるその残高を相続財産に加算することとします。
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