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トピックス:教育資金の一括贈与非課税措置の見直し

教育資金の一括贈与非課税措置 適用期限を2年延長

受贈者の所得要件設定や使途の見直し等を行う一方、30 歳以上の就学継続には一定の配慮を行い、適用期限が2年間延長(2021年3月31日まで)されました。

【1】受贈者の所得要件の設定

贈与があった年の前年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、適用できません。

【2】教育資金の範囲の縮小

23歳以上の者の教育資金の範囲が下記のものに限定されました。

  1. 学校等に支払われる費用
  2. 学校等に関連する費用(留学渡航費等)
  3. 学校等以外の者に支払われる費用で、教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講するために支払われるもの

【3】残高に対する贈与税の課税について

30歳到達時において、現に(1)学校等に在学し又は(2)教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合には、その時点で残高があっても、贈与税を課税しないこととします。
その後、(1)又は(2)に該当する期間がなかった年の年末に、その時点の残高に対して贈与税を課税することとします(ただし、それ以前に40歳に達した場合には、その時点の残高に対して贈与税を課税することとします)。

【4】贈与者死亡時の残高について

贈与者の相続開始前3年以内に行われた贈与について、贈与者の相続開始日において受贈者が次のいずれかに該当する場合を除き、相続開始時におけるその残高を相続財産に加算することとします。

  1. 23歳未満である場合
  2. 学校等に在学している場合
  3. 教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
  • 島田会計Staff Profile
  • 株式会社リリーフSTSS

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