大規模な流出事件で度々世間を騒がせてる仮想通貨ですが、そのたびに社会一般への認知は進み、最近では個人ではなく法人でも仮想通貨を持つのが珍しいことではなくなりました。
そのような社会状況を踏まえ、平成31年度税制改正で法人税における仮想通貨の評価方法について時価法を導入するなどの措置が講じられました。
平成31年4月1日以後に終了する事業年度分の法人税について適用されます。
法人が事業年度末において所有する仮想通貨のうち、活発な市場が存在する仮想通貨については時価評価により評価損益を計上することになります。
法人が仮想通貨を譲渡した場合における譲渡損益の計算について移動平均法による原価法が法定算出方法に指定されました。
法人が仮想通貨を譲渡した場合の譲渡損益を計上するのは、その譲渡に係る契約をした事業年度となりました。
活発な市場が存在する仮想通貨から活発な市場が存在しない仮想通貨に区分を変更した場合、その区分変更時に当該仮想通貨を決済したものとして損益を計上することになりました。
平成31年4月1日より前に開始している事業年度においてのみ、仮想通貨に係る 評価損益を計上しない場合に限り、上記(1)、(3)、(4)の処理を適用しないことが認められる経過措置が認められます。
何度か流出事件が起きていますが、仮想通貨市場全体でみると一時的に冷え込む程度の影響しかなく、仮想通貨の銘柄は増え続け、仮想通貨市場も成長を続けています。
今後の仮想通貨市場の動向によって税制の対応がさらに図られていくと思われます。
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