2018年7月において、相続に関する民法(相続法)が改正されました。その改正の1つとして「配偶者居住権」が創設されました。配偶者居住権とは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身又は一定期間、配偶者に建物の使用を認めることを内容とする法定の権利です。遺産分割における選択肢の一つとして、配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとするほか、被相続人の遺言等によって配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようになります。本制度は2020年4月より施行されます。
現行の制度では、被相続人の居住建物と預貯金等のその他の遺産があった場合、相続する際に建物とその他の遺産を分割する必要があり、建物を相続した被相続人の配偶者が預貯金等を受取れる金額が少なくなるということがありました。そのため、居住する建物はあるけれど相続する預貯金が少なく、生活費のために建物を売却しなくてはならないケースがありました。
配偶者居住権が導入されることにより、建物の権利を配偶者以外の者が相続しても、配偶者は住み続けることができるようになります。これは、不動産の所有権を「居住する権利」と「その他の権利」の2つに分けるという考え方で、それぞれの権利は被相続人の遺産として価値評価し相続することができます。ただし、夫を被相続人とし、相続人にその妻と子がいるような場合で、建物の所有権が夫と子で共有であるときは、夫に係る建物の所有権部分しか配偶者の居住権が認められませんのでご注意ください。
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