平成31年度税制改正等において、納税者の利便性向上を図る観点から、国税関係手続きが簡素化されることとなりました。具体的には、平成31年4月1日以後(*)に提出する以下の申告・届出書等については住民票の写し等の各種書類の添付が不要となりました。
*相続時精算課税の贈与申告については、令和2(2020)年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る贈与税に適用されます。
【対象手続】
手続名 | 添付不要とする書類 |
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所得税申告 (確定申告書及び修正申告書) |
給与所得、退職所得及び公的年金等の源泉徴収票 |
オープン型の証券投資信託の収益の分配の支払通知書 | |
配当等とみなされる金額の支払通知書 | |
上場株式配当等の支払通知書 | |
特定口座年間取引報告書 | |
未成年者口座等につき契約不履行等事由が生じた場合の報告書 | |
特定割引債の償還金の支払通知書 | |
相続財産に係る譲渡所得の課税の特例における相続税額等を記載した書類 | |
相続時精算課税の贈与税申告 | 住民票の写し |
障害者非課税信託申告 | |
税理士試験受験資格認定申請 | |
税理士試験免除申請 | |
内国普通法人等の設立届出 | 定款等の写し以外の書類 なお、「法人課税信託の受託者となった旨の届出書」提出の際は信託行為の写し以外の書類 |
外国普通法人となった旨の届出 | 定款等の和訳以外の書類 |
収益事業の開始等の届出 | 定款等の写し・貸借対照表以外の書類 |
手続委託型輸出物品販売場許可申請 | 承認免税手続事業者の承認通知書の写し |
納税者の申告等の手続きを簡素にするため、平成31年4月1日以後に提出する、平成31(2019)年分以後の所得税の確定申告書については、所得控除額が年末調整で適用を受けた額と異動がない場合には、その合計額のみの記載とすることができるようになりました。
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