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トピックス:海外赴任・駐在中のNISA口座について

海外赴任・駐在中のNISA口座の取り扱いについての改正

◆NISAについて

平成26年1月に投資家のすそ野拡大を目的に創設された「非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置」(NISA)は、平成28年1月からはジュニアNISA、平成30年1月からは積立NISAが開始されました。
2019年度税制改正により、2022(令和4)年4月1日に施行される成年引き下げの民法改正に伴い、その年の1月1日において、口座開設の年齢要件が18歳(改正前:20歳)以上に引き下げられます。ジュニアNISAについても同様に、18歳(改正前:20歳)未満に引き下げられます。

◆改正内容

改正前までは、海外転勤等で日本を出国する際は各NISA口座を閉鎖し、口座にある資産を課税口座に移管しなければいけませんでした。
今回の改正により、NISA・積立NISA口座の保有者が海外転勤等により一時的に出国する場合においても、継続して保有が可能(最長5年)になります。
*ジュニアNISAは対象外となり、口座は閉鎖されます。

◆手続き

出国日前日までに、口座を開設している金融機関に「継続適用届出書」を提出し、帰国後に「帰国届出書」を提出することが必要です。

◆適用期限

口座を継続できる期間には、期限があります。この期限を過ぎてしまうと、口座は閉鎖され、資産は課税口座へ移管されます。
その期限は、(1)帰国届出書を提出する日、(2)継続適用届出書を提出した日から5年後の12月31日のいずれか早い日までとなります。

◆その他注意点

出国により非居住者となっている間は、株式や投資信託等の取引はできません。
また、金融機関によっては海外転勤等をすることになると、口座自体を持てない会社もあります。あらかじめ金融機関に確認しておくことが大切です。
出国中にロールオーバーの時期が来ると、資産は課税口座に払い出されます。

  • 島田会計Staff Profile
  • 株式会社リリーフSTSS

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