トピックス

トピックス:楽器・美術品の減価償却について

楽器・美術品の減価償却について

◆楽器

一般的な楽器であれば、減価償却資産として取り扱われます。

しかし、過去税務調査において、世界的に有名な楽器が減価償却資産に当たらないとされました。これは、希少価値の高い楽器は価値が下がらず、減価償資産に該当しないとされたようです。

◆美術品

【取得価額が1点100万円以上の場合】原則・非減価償却資産

ただし、100万円以上のものであっても、時の経過によりその価値が減少することが明らかなものである場合は、例外的に減価償却資産とすることが可能。

例・・・モニュメント等(下記の条件を全て満たす場合)

  1. 不特定多数の者が利用する会館のロビー等の場所の装飾用や展示用(有料公開を除く)
  2. 移設困難で当該用途のみの使用が明らかである。
  3. 他の用途に転用すると仮定した場合、設置状況や使用状況からみて美術品等としての市場価値が見込まれない。

【取得価額が1点100万円未満の場合】原則・減価償却資産

ただし、時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く。

例・・・高価な素材が大部分を占める小型の工芸品等(素材の経済価値が取得価額の大部分を占めるようなもの)

  • 島田会計Staff Profile
  • 株式会社リリーフSTSS

Copyright © 2024 Shimadakaikei All Rights Reserved.