一般的な楽器であれば、減価償却資産として取り扱われます。
しかし、過去税務調査において、世界的に有名な楽器が減価償却資産に当たらないとされました。これは、希少価値の高い楽器は価値が下がらず、減価償資産に該当しないとされたようです。
【取得価額が1点100万円以上の場合】原則・非減価償却資産
ただし、100万円以上のものであっても、時の経過によりその価値が減少することが明らかなものである場合は、例外的に減価償却資産とすることが可能。
例・・・モニュメント等(下記の条件を全て満たす場合)
【取得価額が1点100万円未満の場合】原則・減価償却資産
ただし、時の経過によりその価値が減少しないことが明らかなものを除く。
例・・・高価な素材が大部分を占める小型の工芸品等(素材の経済価値が取得価額の大部分を占めるようなもの)
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