この特例制度は、一人暮らしをされていた方が亡くなられた後の空き家を相続した方が、空き家を相続後3年経過した年の12月31日までに売却し、一定の要件に当てはまる場合に、譲渡所得から最高で3,000万円まで控除することで所得税を軽減できるものです。
主な要件は、以下のとおりです。
平成31年度の税制改正により、2019年4月1日以降の売却について、亡くなられた方が老人ホームに入所していた場合も、一定の要件を満たせば対象に加わることになりました。
老人ホーム等入所者の適用要件は以下のとおりです。
また、適用期限は2023年12月31日までに延長されています。
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