【1】国外居住親族に係る扶養控除等
配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、障害者控除(以下「扶養控除等」という)の対象となる親族は、居住者に限定されていない。よって親族が非居住者であっても、要件を満たせば扶養控除等の適用を受けることができる。
手続 | 適用を受ける控除 | 必要書類 | 提出(提示)する時期 |
---|---|---|---|
給与等の源泉徴収 | 源泉控除対象配偶者の控除、扶養控除又は障害者控除 | 親族関係書類*1 | 扶養控除等申告書を提出するとき |
給与等の年末調整 | 扶養控除又は障害者控除 | 送金関係書類*2 | 年末調整を行うとき |
配偶者控除又は配偶者特別控除 | 親族関係書類及び送金関係書類 | 配偶者控除等の申告書を提出するとき |
*1 次の(1)又は(2)のいずれかの書類(日本語での翻訳文も必要)で、親族であることを証するもの
*2 次の書類(日本語での翻訳文も必要)で、親族それぞれの生活費又は教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするもの
【2】国外源泉所得の取り扱い
国外居住親族について扶養控除等を適用する場合、非居住者に係る課税所得の範囲を踏まえ、所得金額の判定は国内源泉所得のみに基づいて行われる。すなわち、判定の対象に国外源泉所得は含まれない。
【3】現行制度の問題点
【2】の通りであるため、一定水準を超えた国外源泉所得を有する人も扶養控除等の対象になっている点
令和2年度税制改正大綱では、国外居住に係る扶養控除等の適用要件について下記の見直しが示された。
令和5年度より、その年の所得税につき、下記のいずれかに該当する者を除く、30歳以上70歳未満の成人について除外される。また、個人住民税についても同様とする。
対象者 | 提出又は呈示が必要な書類 |
---|---|
留学生 | 外国政府または外国の地方公共団体が発行した留学の在留資格に相当する資格を持って在留者であることを証する書類 |
障害者 | なし |
その年における生活費又は教育費に 充てるための支払を受けている人 |
送金関係書類において38万円以上の送金等が確認できる書類 |
なお、16歳以上29歳以下、70歳以上の親族については、扶養控除の対象者となる。
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