寡婦(寡夫)控除が見直され、今までの寡夫控除及び寡婦控除の一部がひとり親控除に生まれ変わります。
昔に比べ様々な家庭の形態が一般的になりつつある社会情勢を鑑みての改正かと思われます。
今までは女性は合計所得が500万円より上の場合でも27万円の控除を受けていましたが、これが改正され、男性と同様の所得制限が適用されます。
合計所得が500万円以下かつ子どもを扶養している場合の控除額は27万円でしたが、これが35万円に変更されます。
上記2点が今回の改正における見直しの内容になります。
また名称も「ひとり親控除」に変更されます。
寡夫控除はひとり親控除に完全に統合されましたが、寡婦控除は一部残っている形になります。合計所得が500万円以下かつ夫と死別した、もしくは離婚したのちに子ども以外の親族を扶養している場合は、寡婦控除になります。
【改正前後の所得税における所得控除の額(万円)】
財務省HPより抜粋
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