国税の猶予制度は、一時に納税することにより事業の継続や生活に困難になるときや、災害で財産を損失した場合などの特定の事情があるときは、税務署に申請することで最大1年間の納税猶予を受けることができる制度です。この度、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が大幅に減少している個人、法人に対し納税を猶予する特例制度(以下、特例猶予)が創設されました。
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する所得税、法人税、消費税等の税目が対象になります。ただし、印紙税や譲渡所得等の一時的な収入に対しての所得税については対象外となります。
特例制度を適用するためには以下の2つの要件を満たす必要があります。
申請することにより納期限から1年間の特例猶予が認められます。特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、特例猶予の申請において、担保は不要です(特例猶予以外では、担保が必要な場合があります)。
「納税の猶予申請書(特例猶予用)」を作成し、所轄の税務署へ提出します。提出方法は、税務署窓口や郵送による書面提出とe-Taxによる電子申請があります。また、納税の猶予申請書(特例猶予用)は、以下よりダウンロードしてください。
ダウンロードはこちら
特例猶予は納期限までに申請することが必要です。ただし、令和2年6月30日までならば納期限後でも申請することができます。
特例猶予を申請する際に、収支状況等の確認のため、預金通帳や売上帳等の書類を準備する必要があります。書類の提出が困難な場合は、税務署職員が口頭で確認することがあります。
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