トピックス:欠損金の繰戻し還付制度について
欠損金の繰戻し還付制度を利用できる法人の範囲の拡大
これまで、中小企業者等(資本金の額が1億円以下の法人など)が利用可能だった“青色欠損金の繰戻し還付制度“について、資本金の額が1億円超10億円以下の法人も利用可能となりました。
◆“青色欠損金の繰戻し還付制度”とは
青色申告書を提出する法人に、確定申告書を提出する事業年度に生じた欠損金額がある場合には、その事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度に欠損金額を繰戻して法人税の還付を受けられる制度です。
【例】前期 1,000万円(所得金額)
当期 △400万円(欠損金額)
※前期の所得金額400万円に対応する税額が還付されます
◆新型コロナ税特法による欠損金の繰戻しによる還付の特例
- ・資本金の額が1億円超10億円以下の法人について青色欠損金の繰戻し還付を受けることが可能となります。
- ・令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金額について適用されます。
- ・ただし、大規模法人(資本金の額が10億円を超える法人など)の100%子会社及び100%グループ内の複数の大規模法人に発行済株式の全部を保有されている法人等は除かれます。
◆還付請求の手続き
- ・還付請求を行う場合は欠損金額の生じた事業年度の確定申告書の申告期限までに還付請求書を提出してください。
- ・なお、新型コロナ税特法により本制度の対象となる法人が、令和2年7月1日前に確定申告書を提出している場合の請求期限は、令和2年7月31 日 となります。
- ・新型コロナウイルス感染症の影響で期限までに申告や還付請求の手続が難しい方につきましては、その期限を個別に延長することが可能です。