低未利用地は売却額が低いことや、譲渡所得税の負担もあることから、土地を売らずに空き地として放置されることが増えています。このような土地の所有者から、新たな利用価値を見出す者への土地の譲渡を促進し、譲渡した場合の負担を軽減する譲渡所得の特例が令和2年度税制改正で創設されました。
*低未利用土地とは、適正な利用が図られるべき土地であるにもかかわらず、長期間利用されていない未利用地(空き地、空き店舗、耕作放棄地等)と、周辺地域の利用状況に比べて利用の程度が低い低利用地(一時的に利用されている資材置き場、青空駐車場等)の総称です。
個人が都市計画区域内にある低未利用地等を譲渡した場合において、下記の要件を満たすときは長期譲渡所得の金額から100万円が控除されます。
(長期譲渡所得金額-特別控除額100万円)×所得税15% (住民税5%)
※長期譲渡所得の金額が100万円未満の場合は、その長期譲渡所得の金額を控除。
令和2年7月1日(または土地基本法等の一部を改正する法律の施行日とのいずれか遅い日)から令和4年12月31日までの譲渡について適用されます。
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