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トピックス:消費税法改正のお知らせ(令和2年)

居住用賃借建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度の見直し

住宅の貸付けは消費税法上非課税となっています。それに対応する仕入れは非課税売上げに対応するので、原則的に仕入税額控除の対象になりませんが、本業とは関係のない金地金の売買等を行うことにより課税売上割合を高めることによって仕入税額控除の適用を受けることが現状の制度では可能でした。

◆改正内容

1.仕入税額控除の制限

事業者が、国内において行う居住用賃借建物(住宅の貸付の用に供しないことが明らかな建物〔注1〕以外の建物であって高額特定資産又は調整対象自己建設高額資産〔注2〕に該当するもの)に係る課税仕入れの税額については、仕入税額控除の対象としないこととされました。
なお、その建物に住宅以外の用に供している部分があり、住宅と住宅以外の部分が合理的に区分されている場合は、その住宅以外の部分についてはこれまでと同様に仕入税額控除の対象となります。

〔注1〕住宅の貸付けの用に供しないことが明らかな建物とは、建物の構造や設備等の状況により住宅の貸付けの用に供しないことが客観的に明らかなものをいいます。

〔注2〕高額特定資産とは、一の取引単位につき、課税仕入れ等に係る支払対価の額(税抜き)が1千万円以上の棚卸資産又は調整対象固定資産をいいます。調整対象自己建設高額資産とは、他の者との契約に基づき、又は事業者の棚卸資産として自ら建設等をした棚卸資産で、その建設等に要した課税仕入れに係る支払対価の額(税抜き)の累計額が1千万円以上のものをいいます。

2.仕入税額控除の加算調整

上記1.仕入税額控除の制限を受けたことにより仕入税額控除の適用が認められなかった居住用賃借建物について、その居住用賃借建物の仕入れ等の日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属する課税期間の末日までの間に、その居住用賃借建物を住宅以外の貸付けの用に供している場合又は譲渡している場合には、それまでの居住用賃借建物の貸付け及び譲渡の対価の額を基礎として計算した額を、その3年を経過する日の属する課税期間又は譲渡をした日の属する課税期間の仕入税額控除に加算することとなりました。

◆適用時期

令和2年10月1日以後に行われる居住用賃借建物の課税仕入れ等の税額について適用されます。
ただし、令和2年3月31日までに締結した契約に基づき令和2年10月1日以後に行われる居住用賃借建物の課税仕入れ等については、適用はありません。

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