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トピックス:新型コロナウイルス感染症緊急経済対策について

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税務上の措置

令和2年4月20日の閣議決定にて新型コロナウイルスの影響を鑑みて、様々な税制上の特例措置が発表されています。その中の2つの特例について説明させていただきます。

◆納税の猶予制度の特例

新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった場合に、1年間国税及び地方税の納付の延長が認められます。普段の納税猶予の際に求められる担保や税金の猶予に対する延滞税などもかかりません。
対象となるのは令和2年2月以降に収入が20%以上減少して、一時的に納付を行うことが困難な個人もしくは法人となっております。
対象となる税目としては令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納付期限が到来する以下の税目です。

申請手続きについては納付期限までに管轄の税務署や地方自治体に申請が必要になります。

◆消費税の課税選択の変更に係る特例

免税事業者が課税事業者になるためには課税期間の直前までに「課税事業者選択届出書」を提出する必要がありますが、特例としてその課税期間の確定申告の提出期限までの提出を認めるものです。
また同様に課税事業者が免税事業者になるためには課税期間の直前までに「課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要がありますが、それについても同様の特例が認められています。
適用できる事業者は令和2年2月1日から令和3年1月31日の間に1ヶ月以上の期間において収入が50%以上減少した事業者とされています。

また簡易課税制度の適用に関しては以前から存在する消費税法37条の2の特例より、新型コロナウイルス感染症の影響による被害があったと税務署長の承認を受ければ課税期間中の簡易課税制度の適用を受ける(もしくはやめる)ことが可能になっています。
こちらの期限としては新型コロナの影響がなくなった日から2ヶ月経過した日、もしくは当課税期間の申告期限のいずれか早い方となっておりますので、早めの相談をお勧めします。

  • 島田会計Staff Profile
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