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トピックス:少額減価償却資産の損金算入特例の延長

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の見直し

〔1〕現行制度の概要

【1】適用対象法人

青色申告法人である中小企業者又は農業協同組合等で、常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人に限られます。

【2】対象資産

取得価額が30万円未満の減価償却資産です。合計300万円までを上限とします。
器具及び備品等の有形減価償却資産の他、ソフトウェア、特許権、商標権等の無形減価償却資産も対象です。
所有権移転外リース取引に係る賃借人が取得したとされる資産、中古資産も対象です。

【3】適用要件

事業の用に供した事業年度において、少額減価償却資産の取得価額に相当する金額につき損金経理をし、確定申告書等に少額減価償却資産の取得価額に関する明細書「別表16(7)」を添付して申告する必要があります。

〔2〕見直しの内容

  • ・適用期限が2年延長し、令和3年度末(令和4年3月31日)までになります。
  • ・対象法人から連結法人が除外されます。
  • ・対象法人の要件の内、常時使用する従業員の数が500人以下に引き下げられます。
  • 島田会計Staff Profile
  • 株式会社リリーフSTSS

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