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トピックス:チケットの払戻請求権放棄による寄付金税額控除

文化芸術・スポーツイベントを中止した主催者に対する払戻請求権を
放棄した場合の控除について

新型コロナウイルスの感染拡大を避けるため、政府の自粛要請を受けて中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄した場合)方は、その金額分を寄付と見なされ、払戻額(年間合計で20万円を上限)について、所得控除又は税額控除のいずれかを選択して税優遇を受けることができます。

◆対象となるイベントの要件 

◆控除を受けるための流れ 

※主催者が申請し、文化庁・スポーツ庁が指定したイベントである必要があります。

【1】参加者が対象イベントの主催者に払戻しを受けない旨を連絡する。
主催者から、(1)指定行事証明書と(2)払戻請求権放棄証明書をもらう。

【2】確定申告の際に、上記2点の証明書と共に申告。(e-taxでの申告も可)

※注意点

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