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トピックス:チケットの払戻請求権放棄による寄付金税額控除
文化芸術・スポーツイベントを中止した主催者に対する払戻請求権を
放棄した場合の控除について
新型コロナウイルスの感染拡大を避けるため、政府の自粛要請を受けて中止等された文化芸術・スポーツイベントについて、チケットの払戻しを受けない(放棄した場合)方は、その金額分を寄付と見なされ、払戻額(年間合計で20万円を上限)について、所得控除又は税額控除のいずれかを選択して税優遇を受けることができます。
◆対象となるイベントの要件
- 【1】文化芸術又はスポーツに関するものである
- 【2】令和2年2月1日~令和3年1月31日までに開催された又は開催予定であったものである
- 【3】不特定多数を対象するものである
- 【4】日本国内で開催された又は開催予定であったものである
- 【5】新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置により、現に中止等されたものである
◆控除を受けるための流れ
※主催者が申請し、文化庁・スポーツ庁が指定したイベントである必要があります。
- ・現に(中止・延期・規模縮小)されたイベントを幅広く対象。
- ・対象イベントは、文化庁・スポーツ庁のHPに順次掲載されます。
【1】参加者が対象イベントの主催者に払戻しを受けない旨を連絡する。
主催者から、(1)指定行事証明書と(2)払戻請求権放棄証明書をもらう。
【2】確定申告の際に、上記2点の証明書と共に申告。(e-taxでの申告も可)
※注意点
- ・そもそも払戻しが受けられないイベントは対象外となります。
- ・具体的な減税額は寄付された方の所得額や居住されている自治体により異なります。
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