トピックス:テレワーク等のための設備投資
中小企業経営強化税制 デジタル化設備の追加について
業務のデジタル化の促進のため、中小企業経営強化税制の対象に従来の生産性向上設備(A類型)、収益力強化設備(B類型)に加えて、下のイメージ図の通りデジタル化設備(C類型)が追加されました。これにより、テレワーク設備等を中小企業が取得した場合にも一定要件を満たせば即時償却、税額控除ができることとなりました。
国税庁HPより抜粋
◆対象になる設備
- 【1】最低価額
設備の種類に応じて、1台1基又は一の取得価額が次の最低価額以上である必要があります。
- ・機械装置: 160万円以上
- ・工具器具備品:30万円以上
- ・建物附属設備:60万円以上
- ・ソフトウェア:70万円以上
- 【2】デジタル化設備
上記の設備のうち、(イ)遠隔操作、(ロ)可視化、(ハ)自動制御化のいずれかを満たす投資計画を達成するために必要不可欠であると認められた設備が対象となります。具体的には、次の通りです。
- (イ)遠隔操作
- (1)デジタル技術を用いて、遠隔操作をすること
- (2)以下のいずれかを目的とすること
- A)事業を非対面で行うことができるようにすること
- B)事業に従事する者が、通常行っている業務を、通常出勤している場所以外の場所で行うことができるようにすること
- (ロ)可視化
- (1)データの集約・分析を、デジタル技術を用いて行うこと
- (2)(1)のデータが、現在行っている事業や事業プロセスに関係するものであること
- (3)(1)により事業プロセスに関する最新の状況を把握し経営資源等の最適化※を行うことができるようにすること
- ※設備、技術、個人の有する知識及び技能等を含む事業活動に活用される資源等の最適な配分等をいいます。
- (ハ)自動制御化
- (1)デジタル技術を用いて、状況に応じて自動的に指令を行うことができるようにすること
- (2)(1)の指令が、現在行っている事業プロセスに関する経営資源等を最適化するためのものであること
つまり、テレワークのための社外利用可パソコン、ビッグデータ分析ソフト、製造用自動化ロボットなどが対象の設備となります。
◆適用までの流れ
中小企業経営強化税制を適用してデジタル化設備の投資を行うには、次の図の通りの手順での申請等が必要です。
中小企業庁HPより抜粋
- (1)認定経営革新等支援機関に投資計画案を確認依頼
- (2)認定経営革新等支援機関より事前確認書を発行
- (3)所轄の経済産業局に確認書を発行申請
- (4)所轄の経済産業局より確認書を発行
- (5)担当省庁の主務大臣に経営力向上計画を申請
- (6)担当省庁の主務大臣より経営力向上計画を認定
- (7)設備を取得
- (8)所轄の税務署に税務申告