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トピックス:住宅ローン減税の特例措置

住宅ローン減税の適用要件の弾力化について

住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、一定の要件を満たしていれば、特例処置を受けることができます。

住宅ローン減税の特例措置について

消費税率10%が適用される住宅の取得等をして、2019年10月1日から2020年12月31日までの間に居住の用に供した場合は、控除期間が通常の10年間から13年間となり、さらに減税される制度です。
※適用年の11年目から13年目までの各年の控除限度額は以下のいずれか小さい額となります。

  1. (1)借入金年末残高(上限4,000万円)※1 ×1%
  2. (2)建物購入価格※2(上限4,000万円)※1 ×2%÷3
  3.  ※1 新築・未使用の認定住宅の場合、借入金年末残高、建物購入価格の上限 5,000万円
     ※2 増改築等をした場合は、増改築等に係る費用の額

◆要件

  1. 一定の期日までに契約が行われていること。
    ・注文住宅を新築する場合:令和2年9月末
    ・分離住宅、既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅又は増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと。

上記の要件を満たしていれば、令和3年12月31日までに入居することで特例処置を受けることができます。

国土交通省HPより抜粋

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