地方法人課税の偏在是正の一環として、地方法人税等の税率の改正が行われました。
なお、以下の税率はすべて標準税率の適用される普通法人かつ外形標準課税不適用法人を前提としています。
地方法人税(国税)の税率を5.9%引き上げるとともに、道府県民税法人税割、市町村民税法人税割の税率を合わせて5.9%(引上げ分相当)引き下げることとされました。
区分 | 改正前 (R1.9.30迄に開始した事業年度) |
改正後 (R1.10.1以後に開始する事業年度) |
地方法人税 | 4.4% | 10.3% |
道府県民税法人税割 | 3.2% | 1.0% |
市町村民税法人税割 | 9.7% | 6.0% |
以下の図の通り、法人事業税の所得割の計算上使用する法人事業税率が引き上げられます。
区分 | 改正前 (R1.9.30迄に開始した事業年度) |
改正後 (R1.10.1以後に開始する事業年度) |
年400万円以下の 所得金額 |
3.4% | 3.5% |
年400万円超 800万円以下 |
5.1% | 5.3% |
年800万円超の 所得金額 |
6.7% | 7.0% |
以下の図の通り、地方法人特別税が廃止され、特別法人事業税が創設されます。
なお、特別法人事業税の税額の計算は地方法人特別税と同じく、基準法人所得割額×税率で計算されます。
区分 | 改正前 (R1.9.30迄に開始した事業年度) |
改正後 (R1.10.1以後に開始する事業年度) |
地方法人特別税 | 43.2% | - |
特別法人事業税 | - | 37% |
法定実効税率については、改正前も改正後も33.58%となります。(法人事業税率について、改正前は6.7%、改正後は7.0%とした場合)
この改正は、令和元年(2019年)10月1日以後開始事業年度より適用されます。
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