令和3年の税制改正大綱にて中小企業における所得拡大推進税制の見直しがされ、適用要件を簡素化し、適用期限を延長する改正案が発表されました。
青色申告書を提出している中小企業等が、一定要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度
改経済の好循環のためには、企業が従業員への給与に還元することを促し、所得の増加を通じた内需拡大を図ることが重要な一方で、新型コロナウイルスにより中小企業の経営環境の悪化が続いており、賃上げはおろか、雇用の維持への懸念も広がっている状況でそので、景気の早期回復を実現するためには、中小企業全体として 雇用を守りつつ、地域の中小企業等での人材育成を促進し、賃上げによる所得 の拡大を促す税制支援が引き続き必要と判断
<改正前>
<改正後>
適用期限を2年間延長
令和5年3月31日までに開始した事業年度
雇用者給与等支給額の総額のみで判断するため、継続雇用者給与等支給額の工数負担が大幅に削減されることと思われる
[参照:経済産業省、財務省]
○中小企業全体として雇用を守りつつ、賃上げだけでなく、雇用を増加させる企業を下支えする観点から、適用要件を見直した上で、適用期限を2年延長します。
現行制度 | 改正案 |
【要件】
【税額控除】
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【要件】
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※教育訓練増加等の要件:次のいずれかの要件
(1)当期の教育訓練費≧前期の教育訓練費の1.1倍
(2)中小企業等経営強化法の認定に係る計画
(【改正案】中小企業事業再編投資損失準備金制度に係る経営力向上計画の追加)における経営力向上の証明)
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