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トピックス:教育、結婚・子育て資金一括贈与非課税制度

教育、結婚・子育て資金一括贈与非課税制度の見直し・延長について

[1]制度の概要

教育、結婚・子育て資金一括贈与非課税制度とは、若年世代の教育や結婚、子育ての経済的な負担を軽減するために設けられている制度であり、子や孫が親や祖父母から一定の方法、手続きにより贈与を受けた資金について、教育資金については1,500万円、結婚・子育て資金については1,000万円まで贈与税の非課税とすることができる制度です。

[2]従来の制度の問題点

次のような問題点があり、本来の目的を離れて富裕層の相続対策に利用されてしまう可能性がありました。

  1. (1)教育資金の一括贈与について、制度利用中に贈与者が死亡した場合、死亡前3年以内に贈与を受けた教育資金に関しては死亡時の残額が贈与者から相続等により取得したものとみなされ、相続財産に加算されました。ですが、贈与から3年経過後は、死亡時の残額は相続等により取得したものとみなされませんでした。
  2. (2)贈与者が死亡し、残額が相続財産に加算される場合、本来であれば孫は相続税の2割加算の対象になるところ、2割加算が適用されませんでした(配偶者、1親等の血族以外は相続税額が2割加算されます)。

以上のような問題点により、孫に直接財産を遺贈することで相続税の課税を1回免れる「世代とばし」が可能でした。

[3]改正の内容

主な改正点は次の通りです。

  1. (1)3年以内の撤廃
    教育資金の一括贈与について、制度利用中に贈与者が死亡した場合、その死亡の日までの期間にかかわらず、死亡時の残額が贈与者から相続等により取得したものとみなされるようになりました。
  2. (2)2割加算の適用
    贈与者から相続等により取得したものとみなされる残額について、贈与者の子以外の直系卑属(孫等)に相続税が課される場合には、相続税の2割加算の対象とされました。

[4]適用時期

上記の改正は令和3年4月1日から適用されています。
また、両制度の適用期限は令和5年3月31日まで2年間延長されました。

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