中小企業防災・減災投資促進税制は、中小企業が地震・台風・豪雨等の自然災害に備え事前対策として設備購入をした場合に、特別償却の適用を受けることができる制度です。令和3年度の税制改正で、対象設備が追加され適用期限が2年間延長されました。
新たに追加された設備は、①架台(対象資産をかさ上げするために取得等をするものに限る)及び無停電電源装置、②感染症対策のために取得等をするサーモグラフィ、③資本的支出により取得等をする資産です。サーモグラフィ装置は新型コロナウイルス感染症対策としての利用も可能とされています。感染症対策の設備は、サーモグラフィ装置のみでそれ以外の器具備品は認められていません。
減価償却資産の種類 | 対象となるものの用途又は細目 |
機械及び装置 (100万円以上) |
自家発電設備、排水ポンプ、制震・免震装置、浄水装置、揚水ポンプ (これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有するものを含む。) |
器具及び備品 (30万円以上) |
自然災害等の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有する全ての設備、感染症対策のために取得等をするサーモグラフィ |
建物附属設備 (60万円以上) |
自家発電設備、キュービクル式高圧受電設備、変圧器、配電設備、電力供給自動制御システム、照明設備、貯水タンク、浄水装置、排水ポンプ、揚水ポンプ、格納式避難設備、止水板、制震・免震装置、防水シャッター、無停電電源装置(UPS) (これらと同等に、自然災害の発生が事業活動に与える影響の軽減に資する機能を有するものを含む。) |
※これまで対象設備であった火災報知器、スプリンクラー、消火設備、排煙設備及び防火シャッターは対象外となりました。
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