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トピックス:人材確保等促進税制

人材確保等促進税制について

令和3年度税制改正においてウィズコロナ・ポストコロナを見据えた企業の経営改革の実現のため、新卒・中途採用による外部人材の獲得や人材育成への投資を促進する制度とした上で、『賃上げ・生産性向上のための税制』が名称・内容を変更し、『人材確保等促進税制』として延長されることとなりました。

[1]適用法人

青色申告書を提出している全企業(設立事業年度、解散事業年度、清算中の事業年度は対象となりません)

[2]適用要件

  1. 『通常要件』

    新規雇用者給与支給額(※)が、前年度より2%以上増加していること。

    ※新規雇用者給与支給額とは国内新規雇用者のうち雇用保険の一般被保険者(支配関係がある法人から異動したもの及び海外から異動した者を除く。)に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額をいいます。

  2. 『上乗せ要件』

    教育訓練費の額が、前年度より20%以上増えていること。

    ※教育訓練費の額とは、国内雇用者の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用のうち一定のものをいいます。(内定者等の入社予定者は対象外です。)

[3]税額控除

  1. 『通常要件のみの場合』

    控除対象新規雇用者給与等支給額(※)の15%を法人税額又は所得税額から控除

  2. 『上乗せ要件を満たす場合』

    控除対象新規雇用者給与等支給額(※)の20%を法人税額又は所得税額から控除

    上記税額控除額は、法人税額又は所得税額の20%が限度額となります。

    ※控除対象新規雇用者給与等支給額とは、適用年度において、国内新規雇用者に対してその雇用した日から1年以内に支給する給与等の支給額をいいます。 新規雇用者給与等の支給額との違いは、国内新規雇用者を雇用保険の一般被保険者に限らない点及び雇用安定助成金額を控除する点となります。

[4]適用年度

令和3年4月1日から令和5年3月31日までの間に開始する各事業年度に適用できます。

[5]その他

『所得拡大促進税制』と併用することはできません。

  • 島田会計Staff Profile
  • 株式会社リリーフSTSS

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